〒430-0856 静岡県浜松市中央区中島3丁目3番 ユニライフ浜松511号室
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対応エリア:浜松市、湖西市、磐田市他 お問い合わせください
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毎年3月15日は所得税及び贈与税の確定申告の申告期限です。
個人事業主でない方でも、様々な自由で確定申告が必要になってきます。
・先祖代々の不動産を売却した→所得税の確定申告(譲渡所得)
・親から現金や不動産の贈与を受けた→贈与税の確定申告
・初めてマイホームを建てて住宅ローンを受けた→所得税の確定申告(住宅ローン減税)
・医療費が沢山かかったから確定申告をして税金を取り戻したい→所得税の確定申告(医療費控除)
上記の理由を含め、様々な理由によって確定申告が必要になったけど自力で確定申告するのは難しいし、頼れる税理士も居ない・・・
そんなあなたをの代わりに当事務所が確定申告の代行を承ります!
先祖代々の不動産を売却した、マイホームを買い替えたなど、不動産の譲渡が発生した場合、確定申告が必要となります。
■かかる税金(所得税、住民税)
(譲渡価額 ー 取得費 ー 譲渡費) × 税率
※取得価額:不動産を取得したときに購入代金や改良費、設備費等。取得価額がわからない場合等には、譲渡価額の5%を取得費とすることができる
※譲渡費用:不動産の譲渡時にかかった各種費用(仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等)
※税率:以下の表のとおり
| 区分 | 不動産を売った年の1/1現在での 譲渡した不動産の所有期間 | 所得税(※) | 住民税 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
不動産の譲渡については、内容によっては下記を例とした様々な軽減措置があります。
(令和8年8月現在)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(原則住宅ローン減税との併用不可)
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続対策や、マイホーム新築の補助のためなどの理由により現金や不動産などの贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要になります。
■かかる税金(贈与税、暦年課税の場合)
(その年の1/1~12/31までに贈与を受けた財産の価額の合計額 ー 110万円) × 税率※
※税率は10%~55%。直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与は税率が少し優遇
現金ならそのままの金額を使えますが、不動産などの財産は別途評価額を計算する必要があります。
相続対策での贈与を検討している場合、最終的な相続財産がいくらになるかや、暦年課税ではなく「相続時精算課税」制度を選択するなど、適切な対策方法のご相談も承ります
■住宅ローン減税
住宅を取得して入居した翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。年末の借入金残高に控除率(現在は0.7%)を乗じた額を所得税(住民税)から税額控除ができます。住宅ローンの借入金は新築住宅の場合は以下の限度額があります。(中古住宅の場合は要件や限度額が変わります)
| 借入限度額 | 2026年~2027年入居 | 2028年~2030年入居 |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 5,000万円 (50㎡以上かつ、子育て等世帯) | 5,000万円 (50㎡以上かつ、子育て等世帯) | |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 4,500万円 (50㎡以上かつ、子育て等世帯) | 4,500万円 (50㎡以上かつ、子育て等世帯) | |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | - |
| 3,000万円 (50㎡以上かつ、子育て等世帯) |
住宅ローン減税の借入限度額や、控除率は税制改正によって内容が変わります。新築の際には税理士や銀行、工務店などとよくご相談してください。
■医療費控除
その年の1/1~12/31までにご自身及び生計を一にする家族(同居してる家族や仕送りをしている家族)の医療費の総額が一定額を超えた場合、確定申告をすることによって税金(所得税・住民税)が安くなります。原則はご自身で医療費を集計して頂く必要がありますが、オプションにて医療費の集計も承ります(料金はこちら)。
・上記以外の申告
上記以外の内容でも確定申告書の作成の代行を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
・そもそも今回の事由で確定申告が必要なのか?
・確定申告に必要な資料は何か?
・何を準備すれば良いか?
確定申告の不安、すべてお問い合わせください!内容によって申告が不要だったとしても、お問い合わせの段階でしたら料金は無料です。確定申告が必要だと判断できましたら本格的な打ち合わせに入ります。
確定申告しないといけないことに気づいたけど、もうどこの事務所も受けてくれない。そんな時もお問い合わせください。2月までにご依頼頂ければ対応いたします。3月に入ってからのご依頼の場合は、特急料金(内容、当事務所の状況によりお断りする場合があります)または期限後申告を前提で承ります。
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